裁判所に申し立てをして、財産を債権者(貸主)に分配し、残った借金を全額免除してもらう方法(財産を分配するといっても、生活必需品や時価20万円以下の財産は自由財産として、そのまま所有できます)。
破産の申し立てと同時に、免責許可の申し立てをして、免責許可決定を受けた場合には、借金が全て免除されます(税金や罰金等は免除されません。)。
申し立て手続きが困難な為、通常、弁護士等に依頼する場合が多いようです。
借金の原因がギャンブルや浪費などの場合は免責を受けられないことがあります。




・再度多重債務になっても原則7年間は免責が受けられない。
・資格を有する職業に制限がある
(免責許可決定確定により制限がなくなり、復権することができます)
・戸籍、住民票等に掲載されない。
・選挙権、被選挙権は制限されない。
・運転免許証、パスポートは取得可能です。・・・等が挙げられます





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